当社を志望する理由を述べてください。あわせて、入社後に取り組んでみたいテーマと、あなたがそこで果たしたい役割について述べてください。※1000文字程度
※取り組んでみたいテーマの参考情報(当社組織及び各本部・センターの事業紹介:http://www.mri.co.jp/company/info/soshiki.html、
採用情報:http://www.mri.co.jp/company/recruit/index.html) 900文字以上1100文字以下
私は、就職活動を通し、今後社会が抱える問題に対し、専門性と情熱を持ちつつ中立的な立場から課題解決を目指すことができるシンクタンク業界に興味を持ちました。中でも私が貴社を志望する理由は2つあります。まず、「THINK&ACT」タンクとして実行段階にまで参画し、課題解決に貢献していく姿勢を打ち出していることです。当初私は、シンクタンクは調査・研究を行うことが仕事であるという印象を持っていたため、正直驚きました。しかし、提案を実行し成果が出て初めて顧客の課題が解決されるということであれば、顧客と共に問題解決に当たることができるシンクタンクが必要とされていると思いました。そのため、貴社であれば、各事業で培ってきた専門性やノウハウを活かし、顧客が抱える多様なニーズを顧客と一緒に解決していくことができると考えました。次に、未来を見据える姿勢です。貴社は「プラチナ社会」実現に向け様々な角度から政策提言を行っており、その具体化にも挑戦しようとしています。そのため、貴社には将来を見据えて社会の課題解決に尽力していく姿勢があると考え、自身の志向と合致すると考えました。以上の理由から、貴社であれば、私の「伝わるまで伝える力」という強みを活かし、企業と共に成長できると考え、志望しました。また、入社後は、社会公共マネンジメント研究本部で地域活性化支援というテーマに取り組んでみたいと考えています。私は地方出身で、帰省する度に活気がなくなっていく故郷をどうにかしたいと考えていました。また、報道等を通じて、故郷と同じような状況の地域が全国各地に存在することも知りました。そのため、「経営」の視点から顧客と共に課題解決に当たり、各地の地域活性化に尽力することで、最終的には日本経済へ貢献したいと考えています。具体的には、シャッター街を活気ある商店街に生まれ変わらせるような取り組みを行ってみたいです。活気ある商店街の復活により、その町全体のヒト・モノ・カネの流れが活発化し、地域住民にとって住みよい地域となるための環境整備も進んでいくと考えるからです。またこの時、コンサルティングを行うことで現場により近いところで地域をサポートしたいと考えています。私には「伝わるまで伝える力」という強みがあります。そのため、その地域が抱える問題の本質を見抜き、解決策を提案する際に、それが受け入れてもらえるように相手が理解するまで伝え続けることができると考えています。また、受け入れてもらえない際には、どこがどうよくないのかという点について相手の考えを理解するまで尋ねることで、適切な提案ができるようになると考えています。(1089)
大学や大学院における専門分野(研究テーマ)、または最も力を入れて勉強したことについて、次の観点を織り込んで述べてください。
①具体的内容(解り易く簡潔に)
②そのテーマを選択した背景・目的
③独自性、自分なりの視点や工夫したこと
④その成果が社会にどのように還元できそうか
※1000文字程度 900文字以上1100文字以下
私は現在経済法のゼミに所属し、独占禁止法を専門に勉強しています。独占禁止法の目的は「公正な競争秩序維持」です。つまり、独占禁止法は、事業者がその地位や権力を不当に使って経済活動を行うことによって、市場に悪影響を与えることを防いでいる法律です。中でも私は、協同組合の独占禁止法適用除外に関して研究を行っています。独占禁止法は一般的にあらゆる産業の全ての行為に適用されますが、一定の場合に適用が除外されることがあります。その1つが協同組合の行為です。具体的には、独占禁止法の適用が認められない「組合の行為」とはどこまでなのか、また、それは現状の協同組合にも当てはまるのかという点に関する研究を行っています。このテーマに興味を持った理由は2つあります。まず、協同組合が身近な存在であったからです。父が農協に務めていたこともあって、協同組合という組織がどんな性質を持ち、どんな影響を市場に及ぼすのか知りたいと考えました。次に、近年協同組合がその経済力等を濫用するケースが問題視され、公正取引委員会による法運用が活発に行われていたからです。なぜ適用除外が存在するのに協同組合に関する事件が後を絶たないのか、自身で研究してみたいと考えました。そこで現在は、過去の判例研究や、ガイドラインの検討、独占禁止法適用除外制度の変遷、協同組合の発展の歴史等を追うことによって、協同組合に関する現行独占禁止法の適用除外の範囲に関する検討を行っています。この研究により、現在の協同組合の現状を踏まえた独占禁止法適用除外の在り方を明らかにすることができると考えています。協同組合自体の研究は過去盛んに行われていた時期もありましたが、協同組合の現状を踏まえた研究はそこまで多くありません。そのため、「協同組合の現状」という視点を取り入れた研究であるところに、意義があると考えています。この研究を行うことによって、協同組合の組合員にとっては、協同組合の経済力が市場に与える影響の大きさや独占禁止法の意義を再確認してもらい、また社会にとっては、現状の協同組合をどのような存在として捉え、今後どのように法律を適用していくべきなのかという点について、何らかの示唆を与えることができると考えています。(930)













